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取扱事件:相続・遺産分割
この間父が亡くなったのですが、どうすれば相続できるのですか。

お父さんが遺言を書いていれば、それに従って相続することになります。遺言がなければ、お父さんの相続人全員で協議して遺産を分けることになります。お父さんの相続人は、お父さんの配偶者と子どもです。
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必ず全員で協議することが必要でしょうか。弟の一人が数年前から行方不明ですし、話し合いに全く応じない者もいるのですが。

必ず全員で協議する事が必要です。協議の場に出てこないから、相続させないということはできません。どうしても協議に応じてもらえなければ、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

行方不明の弟さんについては、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、その人と協議することになります。
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遺産の分け方にきまりはあるのですか。

相続人には法定相続分が決められていますが、全員が合意すれば、法定相続分以外の分け方でもかまいません。しかし、多数決で決めることはできません。遺産分割協議をスムーズに進めるためには法定相続分を念頭において協議するべきでしょう。
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家庭裁判所の調停とはどのようなものですか?

だいたい月1回程度のペースで進められます。裁判所が相続人全員を呼び出し調停委員を交えて話合いをします。調停がまとまらなければ、審判になって、裁判官が決めます(遺産が預貯金のみの場合を除く)。1年程度かかることもあります。
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遺留分とははなんですか?

遺言は、誰になにを相続させるかを書いても構わないですが、兄弟姉妹を除いた相続人には遺留分がありますので、その割合に応じた相続ができなければ、遺留分を侵害したことになります。遺留分を持っている相続人は、侵害した人(たくさんもらった人)に対して「遺留分減殺請求」を行います。
遺留分は、相続人が親のみの場合は3分の1、配偶者や子どもの場合は2分の1です。
遺留分減殺請求は、相続の開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内に行わなければなりませんので、注意してください。
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