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取扱事件:離婚・子の監護・DV
【離婚】
永年、夫の身勝手な態度に耐えてきましたが、もう限界です。離婚したいと思っていますが、夫は、私のわがままだと言って、離婚に応じてくれません。離婚できるでしょうか。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。ご相談の場合、まず、夫とじっくり話し合ってみることです。
それでも夫が離婚に応じてくれない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停は、二人の間に調停委員が入って、うまく話し合いができるようにアドバイスしてくれます。
調停でもまとまらなかったら、家庭裁判所に裁判を提起するしかありません。裁判離婚とは、判決で強制的に離婚させる制度です。裁判では、法定の離婚原因が備わっているかを判断されます。法定の離婚原因とは、
(1) 不貞行為
(2) 悪意の遺棄
(3) 3年以上の生死不明
(4) 強度の精神病で回復の見込みがないとき
(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
が規定されています(民法770条1項)。
ご相談のケースでは、「(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたるかどうかが問題になるでしょう。
性格の不一致と言っても、さまざまなトラブルが積み重なり、もはや夫婦関係を修復するのは不可能といえるような場合には、夫婦関係が破綻していると判断され、離婚が認められる可能性もあります。
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【子どもの親権者】
離婚を前提として別居中です。未成年の子どもがいます。今は、私(父親)と暮らしています。私は子どもの親権者として認めてもらえるでしょうか?
親権者を決めなければ離婚できません。どちらが親権者になるかを当事者の話し合いでは決められない場合、調停や裁判で親権者を定めることになります。裁判所は、子の利益を最優先に考え、子の年齢、当事者双方の経済的状況や生活環境などを総合的に検討して判断します。
子どもの意思を把握するために、裁判所が子どもの代理人を選任することもあります。代理人となれるのは弁護士に限られます。その代理人が子どもとよく話し合って、子どもの意見を述べたりします。
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【養育費】
養育費はいくら払えばよいのですか?
離婚後、親権者とならなかった親も、子の親である事実に変わりはないので、未成年の子の養育について責任を負います。
養育費の金額について当事者間で話し合いがまとまらなかった場合、調停あるいは審判で養育費額を決定することができます。裁判所では、一般的な基準が設けられており、双方の収入をもとに決定することになります。子に持病があって高額の医療費が必要である場合などは、具体的な事情も考慮されます。
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【DV】
夫が暴力をふるうので、怖くて離婚を言い出せません。どうすれば安全に離婚ができますか?
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV法)」が2001年10月に施行されました。「配偶者暴力相談支援センター」を各都道府県に設置することになり、DV被害者の相談や一時保護をしてくれることになっています。
また、配偶者(元配偶者、事実婚も含みます)が加害者から重大な危害を加えられる恐れがある場合は、地方裁判所に保護命令を申し立てることができます。加害者が被害者と接触しないよう、半年間、被害者および被害者が連れて出た子、親族に近づくことや、電話やメールを送付することなどを制限したり、被害者が荷物を持ち出せるよう、加害者に対し2カ月間、同居をしていた住居から退去することを求めることができます。
離婚に関連して、慰謝料、財産分与、年金分割などの問題もあります。弁護士にご相談ください。
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