ご相談の流れ・費用
相談時間・相談料
相談時間 (予約制)
平日
|
午前10時〜午後6時まで |
相談予約の受付は、午前9時〜午後5時半まで
電話 0742−26−2457
FAX 0742−26−3010 |
*ご事情によっては、夜間、休日、その他の時間のご相談をお受けできる場合もあります。お気軽にお問い合わせ下さい。
料金
*法テラスの「法律相談援助」により、ご相談内容に関わらず相談料が無料になる場合があります。
法律相談援助についてはこちらへ
→
弁護士費用についてはこちらへ
予約から相談までの流れ
1.予約 (まずはお電話で相談日時の予約をお願いします)
*電話・メールでのご相談はお受けできません(
→Q2)。
*当日のご相談がお聞きできるか確認するためにも、まずはお電話をお願いします(
→Q4)。
電話番号
0742−26−2457
(受付時間 午前9時〜午後5時半)
2.予約の電話では…
*次の内容をお伝え下さい。日程調整の上、相談日時を決めさせていただきます。
- お名前、電話番号
- ご相談したい内容
- 相手方の氏名
- 相談ご希望日
- 相談にあたり特別に希望されること
*弁護士は、紛争の両当事者から相談や依頼を受けることができません。相手方やその関係者などから既に相談や依頼を受けている場合には、ご相談やご依頼をお引き受けできないこともあります(
→Q6)。
3.相談日までのご準備
*関係がありそうな書類はなるべく持参してください。
例えば…(以下は参考です。これら全てを必ず持参する必要はありません。)
- 認印
- 交通事故… 交通事故証明書
相手方(保険会社)からこれまでに受け取った資料
治療や修理に関する資料など
- 相続問題… 相続人の関係がわかるもの(相続関係図、戸籍謄本など)
相続に関わる財産の書類
遺言書など
- 離婚問題… 婚姻から今回の相談に至るまでの事実経過についての簡単なメモ
事実経過を裏付ける証拠となるもの(写真、メールなど)
- 不動産関係… 売買契約書、賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など
- 多重債務問題… 「債権者一覧表」
借入れ時の契約書
借り入れに使用しているカード
収入に関する書類、財産に関する書類など
4.相談日当日
*ご予約日に事務所にお越しください。
できれば予約した時間の10分前にはお越しください。受付で相談票に記入していただきます。
*相談終了後 相談料をお支払いください。
相談料 30分間
3,300円(税込)
*法テラスの「法律相談援助」により、相談内容に関わらず相談料が無料になる場合があります(
→Q7)。
5.事件の依頼を希望される場合
*相談の際に、相談担当弁護士にお伝えください。
*弁護士の判断によってご依頼をお受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください(
→Q10)。
受任とその後の流れ
1.受任
ご相談の結果、弁護士に事件処理を依頼される場合には、弁護士との間で「委任契約書」を作成します。同時に委任状をいただきます。
委任契約書には、どのような事件を依頼するのか、どのような手続を行うのか(交渉、裁判、調停など)、弁護士費用をいくらにするかなどを合意の上で記載します。
2.弁護士費用
弁護士に事件処理を依頼される場合にご用意いただく弁護士費用には、ご依頼時にいただく「着手金」と、コピー、郵送費、交通費などの実費として使用するために事前にお預かりする「費用預かり金」があります。
また、事件終了時に、事件処理の結果として得られた利益等に応じて「報酬金」をいただく場合があります。
*金額がいくらになるかは、事案の内容によって異なります。相談・受任の際に弁護士よりご説明いたします。
→
弁護士費用についてはこちらへ
3.事件活動へ着手
原則として、着手金をお支払いただいた後に事件活動に着手します。
4.事件活動のご報告
具体的な事件活動は、事件の類型毎に異なりますが、事件処理を進めるためには、依頼人との間で打ち合わせを行う必要があります。
また、随時、事件処理の状況をご報告させていただきます。ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
依頼者と弁護士が信頼関係をもとに協力することで、よりよい事件解決が可能となります。
5.事件の終結
得られた成果に応じて「報酬金」をいただき、依頼人からお預かりした資料の返却、「費用預かり金」の精算を行って、事件は終結します。
弁護士費用について
1.ご相談料
2.事件を依頼する時の弁護士の費用
着手金
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事件の委任を受けるときにいただきます。 |
報酬
|
事件が終了したときにいただきます。 |
実費
|
事件処理に必要な経費です。
・郵便切手代
・調停や裁判などの申立をする際に必要な印紙代
・現地調査や出張の交通費 などです。 |
日当
|
出張などで移動に半日以上の時間がかかった場合に、着手金や報酬とは別途にその都度いただく費用です。 |
時間制報酬
(タイムチャージ)
|
事件等の性質上、着手金や報酬を、時間制でいただく場合があります。 |
3.弁護士費用の例
(1)民事事件(事案に応じて、増減させていただくことがあります。) |
着手金 |
(最低額) 11万円(税込)
経済的利益の額が
300万円以下の部分 |
8%+消費税 |
300万円を超え3000万円以下の部分 |
5%+消費税 |
3000万円を超え3億円以下の部分 |
3%+消費税 |
3億円を超える部分 |
2%+消費税 |
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報酬 |
経済的利益の額が
300万円以下の部分 |
16%+消費税 |
300万円を超え3000万円以下の部分 |
10%+消費税 |
3000万円を超え3億円以下の部分 |
6%+消費税 |
3億円を超える部分 |
4%+消費税 |
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(2)刑事事件 |
着手金 |
(最低額)
22万円(税込)
|
報酬 |
(最低額)
起訴前 |
不起訴で終了した場合 |
22万円(税込) |
略式命令で終了した場合 |
22万円(税込) |
起訴後 |
無罪となった場合 |
55万円 (税込) |
執行猶予となった場合 |
22万円(税込) |
求刑から減刑された場合 |
22万円(税込) |
検察官上訴が棄却された場合 |
22万円(税込) |
|
事件によって、弁護士費用は異なります。弁護士にご相談ください。お見積もりさせていただきます。
よくあるご質問(Q&A)
Q1 弁護士に相談することかどうかがわからないのですが・・・
心配事や悩み事があれば、まずご相談下さい。あなたが悩んでいる問題が法律的にみてどうかということをお答えするのが弁護士の仕事です。
迷ってしまって、対応が遅れることがあっては一大事ということもあります。まずは早くにご相談を。気軽にご相談にいらしてください。
Q2 電話やメールで相談ができますか?
申し訳ありません。当事務所では、電話やメールでの相談はお受けしておりません。相談日時を予約の上で事務所までお越しください。
Q3 弁護士に依頼すると決めていないのですが、相談にのってもらうだけでもいいですか?
とりあえず相談だけしたいという方もおられます。相談したからといって、必ず弁護士に依頼しなければならないこともありません。
相談だけで解決方法をお伝えできる場合もあります。ご依頼いただく場合も、解決の方法には様々な選択肢がありえますので、相談で弁護士の見解を聞いてから、じっくり考えたうえで依頼をしていただいた方がよい場合もあると思います。
ご相談だけでもお気軽に申し込んでください。
Q4 電話をした日に相談できますか?
ご相談は、あらかじめ電話等で相談日時をお約束させていただいています。法律相談の時間は毎日予定をしておりますが、予約の状況によって、その日にご相談をお聞きできないこともあります。まずは、ご来所いただく前にお電話をお願い申し上げます。
ご希望の時間に対応できる弁護士がいる場合には、その日に相談をお聞きすることもできます。
Q5 相談には本人が行かなければいけないのですか?
事件の当事者でない方が相談にお越しいただくことも可能です。
ただし、ご本人以外の方からは、事件をお引き受けすることはできませんので、事件をご依頼いただく場合は、後日改めてご本人にお越しいただくことになります。
Q6 相談を受けてもらえないことはありますか?
弁護士は、紛争の当事者の双方から相談や依頼を受けることができません。既に相手方から相談や依頼を受けている場合など、様々な理由により、ご相談やご依頼をお引き受けできないこともあります。
予約の段階でご相談をお断りさせていただくこともありますし、場合によっては、ご相談していただいた後でもご依頼をお断りさせていただくことがありますので、予めご了承ください。
Q7 弁護士費用が用意できないのですが・・・
一定の条件を満たす方については、法テラスの「法律相談援助」により、同一内容の相談について3回まで無料の法律相談が可能です。詳しくは「民事法律扶助について」をご参照ください。
Q8 秘密が漏れることはありませんか?
弁護士には弁護士法上、厳格な「守秘義務」が定められています。また、法律事務所の職員にも、職務上これに準じた厳格な「守秘義務」を課しています。
ご相談内容を外部に漏らすことはありませんので、ご安心ください。
Q9 自分が有利になるためには、相談のときに不都合なことは隠した方がいいですか?
弁護士は、相談者にとって不利な事実があるならば、それに対する対応策を考えたり、その不利な事実を前提とした中での最適な解決方法を考えます。 不利な事実を知らないまま事件に対する方針を立ててしまうと、後に不利な事実が突然明らかになって、かえって裁判や交渉で不利になることがありますので、自分に有利・不利を問わず、全ての事実をお話しください。
Q10 今すぐ裁判の依頼をしたいのですが、必ず引き受けてもらえますか?
ご相談内容の法的主張に根拠や裏付けとなる証拠が乏しい場合や、事件解決の見通しについて弁護士の考えが大きく食い違う場合など、弁護士の判断によってご依頼をお受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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