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取扱事件:労災・過労死
【労災】
仕事中にけがをしたので、現在、休業して治療中です。給料はどうなるのでしょうか?また、もし後遺障害が残ったら、どのような補償があるのでしょうか?
仕事中の事故ですので、治療費は労災保険から療養補償給付が受けられます。
休んでいる間の給与は、医師が休業が必要と認めた場合、休業4日目から1日につき過去3ヶ月分の平均賃金の60%の休業補償と20%の休業特別支給金(よって、合計80%)が補償されます。休業を始めた最初の3日間は、事業主から平均賃金の60%が支給されることになっています。
後遺障害が残った場合は、その等級に応じて補償が受けられます。
請求の手続は、通常は事業主の担当者がしてくれますが、してくれない場合はあなた自身ですることになります。労働基準監督署に行けば、請求用紙をもらえます。事業主は手続に協力・助力する義務がありますが、もし協力してくれなくても、労基署は対応してくれます。
なお、労災保険における給付を受ける権利は、時効によって消滅しますので、気をつけて下さい。
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【過労死】
夫は、ファミリーレストランのコックでしたが、休みをほとんどもらえず働かされ、とうとう心筋梗塞で亡くなりました。まだ小さい子どももいます。夫が死亡したのは自宅のお風呂から出たときでした。こうした場合は、労災になるのでしょうか。
長時間残業の連続で休みが取れず、過労で心筋梗塞や脳出血を発症して死亡したときは、厚生労働省労働基準局長が行政通達として「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準」(平成13年12月12日基発第1063号)を定めています。
この認定基準は、心筋梗塞や脳出血を発症した場合に労災保険の給付を得るには、次のTからVのいずれかによって、発症前に業務による明らかな過重負荷を受けたという要件を満たす必要があるとしています。
  T 発症直前から前日までの間において、発症状態を時間的及び場所的に明確にしうる異常は出来事(業務に関連する異常な出来事に限る)に遭遇したこと
  U 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと(短期間の過重業務)
  V 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
具体的にどのような状況が上記T〜Vにあてはまるかどうかや、労災申請についての準備については、専門知識を有する弁護士に相談して下さい。
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