取扱事件:刑事事件・少年事件
【刑事事件 その1】
家族や知人が逮捕されました。どうすればいいでしょう。
とにかく1日でも早く弁護士を選任することです。
逮捕は最大72時間ですが、その間に検察官から勾留請求がなされ裁判所がこれを認めると、原則として10日間勾留されます。さらに勾留延長(10日以内)されることもありますので、最長23日間も警察に留置されるおそれがあります。
厳しい取調べでやってもいないのに認めてしまう人はたくさんいます。実際に犯罪を起こしてしまった人でも,とても不安な気持ちになります。逮捕されてしまった人の言い分を聞いてあげられるのは弁護人だけです。
【刑事事件 その2】
逮捕されたら、家族に会うことができますか。
事件の内容によっては、弁護士以外の者との面会が禁止されることがあります。
面会禁止がなされなければ、家族が会うことは可能ですし、面会禁止がある場合でも下着類や少しのお金などを差し入れることはできます。
家族との面会が禁止される場合でも、弁護士との面会は可能です。弁護士は、勾留された方と面会し、アドバイスをしたり、違法な取り調べがなされないよう活動します。
【刑事事件 その3】
警察から事情を聞きたいと呼ばれています。
警察から話を聞きたいとか、自分の周りの人が警察に呼ばれた場合にも、あせらず専門家に相談してください。
全ての事件を立件する訳でも、逮捕する訳でもありません。任意なので、警察に出頭する義務もありませんが、合理的理由なく出頭しなければ逮捕される危険が高まります。
弁護士に相談をして、弁護士を通して捜査機関とやりとりすることが必要です。
【刑事事件 その4】
保釈という制度があると聞きましたが。
起訴された場合には、保釈を請求することが出来ます。
保釈とは、一定のお金を裁判所に預けて、裁判が終わるまで外に出られる制度です(事案の重大性や常習性などで絶対に認められるとは限りません)。保釈保証金は、最低でも150万円ほど求められるのが実情ですが、1日も早く保釈請求をお望みの方は,弁護士に相談してください。
【少年事件 その1】
高校生の息子が、盗まれたオートバイに乗っていたとして、警察に逮捕されました。息子はいつまで拘束されるのでしょうか。
逮捕は最大72時間ですが、その間に検察官から勾留請求がなされ裁判所がこれを認めると、原則として10日間勾留されます。さらに、例外的に勾留延長(最大10日間)されることもあります。
この間に、家庭裁判所が息子さんを少年鑑別所に送ること(観護措置)を決定すると、息子さんは最大4週間、少年鑑別所にとどめ置かれることになります。したがって、息子さんの身体拘束期間は、最大約2ヶ月間に及ぶ場合があります。
【少年事件 その2】
警察署や少年鑑別所で息子に面会することはできますか。
いずれも、面会が禁止されていない限り、面会することができます(ただし、平日の昼間のみ)。また、家族から依頼を受けた弁護士であれば、すぐに息子さんに面会することができます。お金や下着類はすぐに差し入れをすることができます。
【少年事件 その3】
逮捕・観護措置の後、息子に対する処分はどのような手続で決められるのですか。
家庭裁判所が、息子さんの事件について審判を行うことを決定した場合、少年審判が行われることになります。少年審判は、刑事事件とは異なり、刑罰を与えるための手続ではなく、少年が更生するために必要な処遇を行う手続です。家庭裁判所は、調査官が少年自身・学校・家族などに対して調査を行った上で、少年が更生するために最も適切な処遇を決定することになります。
依頼を受けた弁護士は「付添人」として少年審判に関わります。付添人は、審判において少年の考えを代弁するだけでなく、被害者との示談交渉や、少年への助言・指導を行って少年の支えとなります。弁護士が付添人となることで、少年にとって最も適切な処遇決定を期待することができます。 少年審判が行われる事になった場合は、専門家である弁護士を付添人に選任し、助言や協力を受けて審判に臨むことが公正な審判につながります。
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